お墓の相続について
INHERITANCE
お墓の名義人が亡くなると、残されたお墓は財産の一つである「祭祀財産」と変わります。祭祀承継者は、祭祀財産を一人で承継することが一般的です。以前であれば、配偶者または子どもが承継することがほとんどでしたが、近年少子化や核家族などの影響により承継が難しくなっております。熊本を中心に九州全域で墓石・墓地などに関する業務を展開している当社では、そのようなお墓の相続に関するお悩みに対応いたします。
お墓の相続に困ったら永代供養
「お墓の管理が難しいうえに、相続できる人もいない」というさまざまな事情が重なり永代供養を選択される方も、近年多くいらっしゃいます。永代供養では、お寺や霊園が永代に渡って預かった遺骨の管理を行ってくれます。また配偶者や子どもがお墓を継承する必要がなく、墓地・墓石の費用も掛からないため負担も軽くなります。当社ではお墓の相続に関するお悩みごとに対し、さまざまな形で解決するサポートを行います。熊本をはじめ九州全域でそのような相続についてお悩みなら、ご相談ください。